平成19年4月23日、雇用保険法の一部を改正する法律が公布され、平成19年10月1日から適用されます。
そこで、雇用保険事務を委託している労働組合さまに対して、事業主にかかわる主な変更等についてお知らせいたします。
1.被保険者区分が一本化になります
○これまでの週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間被保険者区分がなくなり、全て一般被保険者となります。
なお、今までのように1年以上の雇用の見込みのある者という要件は変わりありません。(区分変更届が廃止され、現在短時間被保険者となっている方は、自動的に一般被保険者となります。)
2.受給資格要件が一本化になります
○雇用保険の基本手当を受給する要件として、離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月(各月、賃金支払い基礎日数が11日以上)あることが必要です。(今までは、一般被保険者は6ヶ月(各月14日以上)、短時間被保険者は12ヶ月(各月11日以上)が必要でありました)
○上記のほか倒産、解雇等特定受給資格者に該当する理由により離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月(各月11日以上)あれば受給要件を満たします。
○原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。
3.育児休業給付の給付率が暫定的に50%に引上げられます
○職場復帰後6ヵ月後に給付される「育児休業者職場復帰給付金」において、従前、休業前賃金の10%であった給付率が20%に引き上げられます(「育児休業基本給付金」の支給率は30%のまま変わりません)。
○平成19年3月31日以降に職場復帰される方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象となります。
